「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
- 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- 職場環境要件について、「資質の向上」 「労働環境・処遇の改善」 「その他」の区分でそれぞれ1つ以上取り組んでいること
- 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
※詳細については、次の厚生労働省通知をご確認ください。
PDF介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)
「見える化要件」とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の活用や事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することになっています。
当施設として、介護職員等の処遇改善について
賃金の処遇改善方法として、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定
令和2年4月より、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を算定しています。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に提示致します。
1.キャリアパス要件について
Ⅰ 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を定めている
Ⅱ 資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けている
Ⅲ 勤続年数や経験年数等に応じて昇給する仕組みを整えている
規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての職員に周知している
2.職場環境要件について
職場環境要件項目 | 当施設としての取組み | |
---|---|---|
資質の向上 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) | 職員資格取得支援規程を制定して、資格取得のための受講料や研修費等の補助及び特別休暇を付与して、職員の職務能力の向上と自己啓発の促進を図っています |
労働環境・処遇の改善 | 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備 | 育児・介護休業等に関する規則を制定して、育児のために休業することを希望する職員や子の看護休暇の取得支援、要介護状態にある家族を介護する職員の介護休暇等を取得しやすい環境を整えています |
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | 毎朝のミーティングと、毎月の処遇会議・職域会議を開催して、情報の共有とともに職員の気づきを大事にして、利用者の方へのより良い介護支援に役立てています | |
その他 | 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上 | 地域の中の施設として、地域の防犯パトロールや環境保全活動に参加したり、施設行事である夏まつり・秋の運動会に地域の方と子ども達を招待して交流しています。また年1回看護師・栄養士・ケアマネ等が地域の人たちと会合を持ち、日常生活で困り感のある人たちへ専門的なアドバイスをしています |
非正規職員から正規職員への転換 | やる気のある職員には、非正規職員から正規職員への転換を奨励しています |